連帯保証・連帯債務 of 住宅ローンアドバイザー

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car0015-002.jpg●連帯保証

 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務の保障をすることです。連帯保証人は、連帯債務と同様の規定が準用され、主たる債務者と同じ責任を負うことになります。

 民間の金融機関で、夫婦や親子など2人の収入を合算して住宅ローンを借りる際は、夫や親が主たる債務者に、妻や子が連帯保証人になる場合が多くみられます。この時、住宅ローン契約が一本であれば一人しか住宅ローン控除が受けられません。そこで、2人とも住宅ローン控除を受けるためには、二人が同じ金融機関でそれぞれローン契約をしてお互いに連帯保証人になるという方法がとられています。


IMG_2521.JPG●連帯債務

 連帯債務とは、2人とも同じ債務を負ってローンを一緒に返済していく義務があることで連帯債務を負う人を連帯債務者といいます。

 例えば、夫婦で収入合算して2000万円のローンを借りた場合、主たる債務者(ご主人)1000万円、従たる債務者(奥様)1000万円の分割債務となるのが原則ですが、連帯債務の場合、ご主人も奥様もそれぞれ2000万円全額の債務を負担することになり、よって、債権者である金融機関はご主人にも奥様にも2000万円を請求することができることになっています。

 連帯債務の場合は、従たる債務者である連帯債務者も住宅ローン控除をうけることができます。
 この連帯債務という方法は、財形住宅融資やフラット35、一部の民間住宅ローンでとり扱われてます。


「収入合算」とは、2人以上の収入(所得)を合算して合計所得を増やす行為で、単独では融資条件をクリアできない場合、あるいは、借入額をさらに増やしたい場合に利用されます。夫婦間(婚約者も可能)、親子間などで認められています。