
住宅性能保証制度の長期保証は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としています。「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分を指しています。
住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう平成11年の通常国会において制定されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)の義務化
新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
国の施策でも、10年保証の裏付けを重要視!
保険等の有無の表示義務(H18年12月施行) |
宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入等の有無について書面交付が義務づけられます。
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「保険」等による資力確保が義務づけに |
住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引き渡しの際に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられました。(平成21年11月29日までに施行)
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住宅瑕疵担保履行法とは
事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者
新築住宅を住宅の購入者等に供給する建設業者や宅建業者等に対して、瑕疵の修補等が確実に行われるように、保険加入又は供託が義務付けられます。
住宅瑕疵担保履行法解説ガイド
発行:財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター






