無線通話装置を使用

青紙
お客様には「運転中の携帯電話はやめてください。」と言いながら自らやってしまいました。
青紙をよく見ると下記の文言が、、、
「携帯電話使用等(保持)」→持ってるだけで違反!
「画像表示用装置を手で保持して画像を注視」→スマホも見てるだけで違反!
説得力ありませんが、「運転中の携帯電話はやめてください。」(ToT)/~~~

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