火災保険 未分類 2014.09.09 2010.09.22 たかが火災保険と言えど、扱えば扱うほど奥が深いのが火災保険保険です。群馬弁護士会では過去の判例やいろいろな文献を研究して1冊の本にまとめており、私の参考書となっています。特に失火責任法に関しては通常の加害者賠償の考えが通用しない為、詳しく解説されています。火災で他人に被害を与えても故意や重過失が無ければ賠償しなくてもいいのですが、逆に自分が被災した時のことを考えて十分な火災保険に加入しておきたいものです。